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相続人に特別受益者がいる場合の相続登記

特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与等によって受けた特別の利益をいい、原則として、特別受益を受けた相続人の相続分は特別受益の分だけ少なくなります(民法903条1項)。
相続人間の均衡を図り、相続を公平なものとする趣旨です。
法定相続分以上の特別受益を受けているケース
特定の相続人が被相続人から法定相続分以上の特別受益を受けているケースにおいては、原則としてその相続人の相続分はゼロになります(民法903条2項)。
一方、特別受益により相続分がゼロとなるケースにおいても、その特別受益者は相続人であることにかわりなく、遺産分割協議においては、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人を含めた相続人全員が参加することが原則となります。特別受益は、その分を相続財産に持ち戻したうえで遺産分割を行います。
特別受益証明書とは
特別受益証明書とは、法定相続分以上の特別受益を受けている者について相続分がないことを証明する書類であり、「相続分のないことの証明書」ともいいます。
特別受益証明書には、特別受益者の署名と実印による捺印が必要となります。
特別受益証明書の記載例-1特別受益証明書がある場合の相続登記
相続登記の実務においては、特別受益証明書を添付することにより、法定相続分以上の特別受益を受けた相続人を除いた相続人全員による遺産分割協議を行い、相続登記を申請することが認められています。
特別受益証明書には、特別受益者が署名及び実印による捺印を行い、相続登記の申請においては、特別受益証明書とともに特別受益者の印鑑証明書を添付することになります。
とくに昭和以前は、相続時において特別受益証明書を作成しているケースが多くみられます。
数次相続などが起こっている場合でも、特別受益証明書を添付することにより、相続登記が簡易に完了する場合もあることから、数十年前の相続登記を行う場合には、いま一度お手元の相続関係書類をご確認されることをおすすめいたします。