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墓地の登録免許税

目次

墓地の登録免許税は非課税

地目が「墓地」(または「墳墓地」)である土地の登録免許税は非課税です(登録免許税法5条10号)。相続等による所有権移転登記のほか、住所変更登記なども非課税の対象となります(登記研究260号)。

登記申請書には根拠条項を記載する

登記申請書の登録免許税欄には「登録免許税法第5条第10号により非課税」の旨、根拠条項を記載する必要があり、記載しない場合には非課税となりません。

地目が墓地である必要がある

非課税となるには、「地目」が墓地(または「墳墓地」)である必要があり、「現況」が墓地であっても「地目」が墓地以外(畑など)の場合には、非課税となりません。

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