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交換による所有権移転登記

目次

交換とは

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生じます(民法586条1項)。

たとえば、甲土地を所有するAさんと乙土地を所有するBさんにおいて甲土地と乙土地を交換するケースなどが交換契約にあたります。

交換契約書のひな形

交換契約書のひな形は下記の通りです。

交換による所有権移転登記

上記の交換契約についての所有権移転登記は、

・甲土地のAさんからBさんへの所有権移転登記

・乙土地のBさんからAさんへの所有権移転登記

の2件の登記を申請することになります。

登記申請書の記載例(抜粋)

【甲土地のAさんからBさんへの所有権移転登記】

登記の目的 所有権移転

原   因 年月日交換 ※1

権 利 者 住所 B

義 務 者 住所 A

添付情報  登記原因証明情報 ※2

      登記識別情報(登記済証)

      印鑑証明書 ※3

      住所証明情報 ※4

      委任状

登録免許税 金◯円 ※5

不動産の表示 (甲土地の表示)

【乙土地のBさんからAさんへの所有権移転登記】

登記の目的 所有権移転

原   因 年月日交換 ※1

権 利 者 住所 A

義 務 者 住所 B

添付情報  登記原因証明情報 ※2

      登記識別情報(登記済証)

      印鑑証明書 ※3

      住所証明情報 ※4

      委任状

登録免許税 金◯円 ※5

不動産の表示 (乙土地の表示)

※1 原因は交換契約日をもって「年月日交換」とします。

※2 交換契約書または報告形式の登記原因証明情報を添付します。

※3 登記義務者(交換により対象不動産の所有権を失う人)の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)を添付します。

※4 登記権利者(交換により対象不動産の所有権を取得する人)の住所証明情報(住民票の写し、戸籍の附票など)を添付します。

※5 登録免許税は固定資産税評価額×2%です(登録免許税法 別表第一(ニ)ハ)。

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