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令和8年10月5日より所有権保存・移転登記等の申請は「国籍等」の申出が必要となりました

目次

国籍等の申出が必要になったのは

令和8年10月5日以降に、所有権保存・移転登記等の申請をする場合は、所有権登記名義人となる自然人の「国籍等」の申出が必要になりました。所有権登記名義人が日本人であるか外国人であるかの区別なく対象となります。

この改正は、国籍等を申し出ることによる「外国人による不動産保有の実態把握」及び「相続登記の円滑化」を目的としています。

「国籍等」とは

「国籍等」とは、所有権登記名義人となる方の国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに規定する地域をいい、地域名については出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第1条に規定する「台湾」又は「ヨルダン川西岸地区及びガザ地区」が該当します。

国籍等の情報は、所有権登記名義人に相続がおこった際に適用される準拠法を確認するうえで基礎となる情報になります。

国籍等の申出が必要となる登記とは

国籍等の申出が必要となる登記は、所有権の登記名義人となる方が「自然人(日本国籍・外国籍を問わず)」であり、かつ「本人が申請人」である場合の以下の登記です。

国籍等の申出が必要となる登記

(1)所有権の移転の登記
(2)所有権の保存の登記
(3)合体による登記等(所有権の登記を申請する場合)
(4)所有権の更正の登記(登記によって新たに名義人となる方がいる場合)

なお、法人が所有権の登記名義人となる場合は対象外となります。また、代位による申請など、登記名義人となる方が申請人でない場合は申出をすることができません。


「国籍等を証する情報」とは

登記申請に際して必要となる「国籍等を証する情報」の例は以下のとおりです。なお、登記申請においては、従来から住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要があり、これにより「国籍等を証する情報」を兼ねられることから、追加で必要となる情報は生じません。

「国籍等を証する情報」

【日本国籍を有する方】

  • 本籍地が記載された住民票の写し(なお、住民票の本籍欄が「省略」と表示されていても、本籍欄が表示されていれば、国籍を証する書面とすることができます)
  • 戸籍の附票の写し
  • 旅券(パスポート)の写し
  • 戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図の写し

【外国籍の方】

  • 国籍又は地域が記載された住民票の写し
  • 旅券(パスポート)の写し
  • 在留カードの写し
  • 特別永住者証明書の写し

※旅券は国籍等が記載されたページを含む写し、在留カード・特別永住者証明書は裏面を除く写しが必要であり、日本語以外で書かれた部分には訳文を付けます。

※旅券・在留カード・特別永住者証明書などの写しについては、申出人本人が「原本に相違ない」旨記載する必要があります。

「国籍等」が登記されるわけではありません

「国籍等」の情報は、法務局の「検索用情報管理ファイル」に記録され、登記をされるわけではありません。したがって、第三者が登記事項証明書を取得しても「国籍等」の情報を閲覧することはできません。

登記申請書の記載例

令和8年10月5日以降に申請する売買による所有権移転登記の申請書の記載例は以下のとおりです。

登記申請書の記載例(抜粋)

登記の目的 所有権移転

原   因 年月日売買

権 利 者 住所 千葉太郎

 氏名ふりがな ちばたろう

 生年月日 昭和◯年◯月◯日

 国籍等 日本

 メールアドレス ◯◯◯.ne.jp

義 務 者 住所 千葉花子

添付情報  登記原因証明情報

 登記識別情報(登記済証)

 印鑑証明書

 住所証明情報

 国籍等を証する情報

 代理権限証明情報

登録免許税 金◯円

不動産の表示 (省略)

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