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2024年(令和6年)4月1日より相続登記の申請が義務化されました
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記が行われないことにより、土地の所有者が不明となるいわゆる「所有者不明土地問題」の抜本的な解決を図るべく、相続登記の申請について法制化されたものです。
これにより、
◯相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
◯また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、同じく10万円以下の過料に処せられることがあります。
一方、相続登記の申請の義務化前(2024年(令和6年)3月31日以前)に発生した相続については、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。
◯「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知った場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
◯また、「2024年(令和6年)3月31日以前」に遺産分割の話し合いがまとまった場合には、法律が施行される「2024年(令和6年)4月1日」を起算日として3年の期間を計算します。
つまり、「2024年(令和6年)3月31日以前」に相続により所有権を取得したことを知り、または遺産分割の話し合いがまとまった場合には、「2027年(令和9年)3月31日」までに相続登記の申請をすればよいことになります。
このように、相続登記の申請の義務化前の過去の相続分についても、義務化の対象となるものの、一定の猶予期間が与えられています。
相続登記の義務化猶予期間について同じく2024年(令和6年)4月1日より、相続人申告登記が施行されました。
相続人申告登記とは、
- 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
を登記官に申し出ることで、登記官が職権により、申出をした相続人の氏名・住所等について所有権の登記に付記する制度であり、相続人申告登記がなされることにより、相続登記の義務を「いったん」履行したものとみなされます。
しかしながら、相続人申告登記の完了後、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならず、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
すなわち、相続人申告登記は、相続登記の不履行にかかる過料を免れるための「暫定的な」登記に過ぎず、相続登記とは性格を全く異にするものであることに注意が必要です。
なお、令和7年(2025年)3月31日までに行う、以下の2つのケースに該当する相続登記の登録免許税については免税の措置がとられています。
①個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。)により土地の所有権を取得したが、その個人が相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した場合において、その個人を当該土地の所有権の登記名義人とするための相続登記
相続登記の免税措置について(その1)-1 相続登記の免税措置について(その2)相続登記については、相続人間で争いがある場合なども含め、未了となっているケースが少なくありません。
しかしながら、例えば不動産を売却する場合などはその前提として相続登記が完了していなければならず、できるかぎり速やかな手続きを行うことがベターと考えられます。
相続登記には相応の手間とコストがかかることも事実ですが、「権利関係の明確化」、「後日の紛争防止」の観点からも、また「将来を担う子・孫の世代のため」にも、すみやかに手続きを行うことをおすすめいたします。
相続登記を行っていない、またはお心当たりのある方は、お近くの司法書士までご相談ください。