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共有持分の放棄による持分移転登記

共有持分の放棄とは
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。
つまり、共有である不動産について、共有者の1人から、その持分を放棄することができます。
この共有持分の放棄は単独行為であり、他の共有者の同意を得ることを要しない法律行為です。
共有持分の放棄により他の共有者に帰属する持分
共有者が複数人である場合には、放棄された持分は、他の共有者の持分の割合に応じて帰属します。
Aさん、Bさん、Cさん、Dさんにて土地について各4分の1の持分を有している場合において、Aさんがその持分を放棄した場合には、Aさんの持分4分の1が、他の共有者の持分の割合に応じて、つまり各12分の1ずつBさん、Cさん、Dさんに帰属することになります。
共有持分の放棄にかかる手続きについて
共有持分の放棄は、「他の共有者に対する通知」「共有持分の放棄による持分移転登記」の2つの手続きを行う必要があります。
共有持分の放棄は単独行為であり、持分放棄をする者の意志表示のみによってその効力を生じますが、通常「他の共有者に対する通知」を行います。この通知は後日争いとなる可能性を踏まえ、「内容証明郵便」にて行うことが好ましいでしょう。
なお、共有持分を放棄する方が個人で、他の共有者も個人である場合には、共有持分の放棄により無償の譲渡があったものとして贈与税の課税対象となります。
農地(田・畑)の共有持分の放棄は農地法の許可が不要
農地(田・畑)について売買や贈与により所有権移転をする場合には、農地法の許可が必要となります。
一方、農地(田・畑)について共有持分の放棄により所有権移転をする場合は、農地法の許可は要せず、農地(田・畑)についての共有持分の放棄による所有権移転登記の申請書には、農地法の許可書を添付することを要しません(登記研究401・159)。
共有持分の放棄による持分移転登記
共有持分の放棄は単独行為ですが、その登記手続きは持分を放棄する方と他の共有者との共同申請となります。したがって、共有持分の放棄は単独行為でありながら、その手続きを円滑に進めるためには、他の共有者の理解を得ながら手続きを進めることが必要となります。
(なお、他の共有者の登記への協力が得られない場合には、登記引取請求訴訟を提起し勝訴判決を得て、単独で共有持分の放棄による持分移転登記を申請することになります)
登記申請書の記載例(抜粋)
※Aさん、Bさんにて持分各2分の1で共有する不動産について、Aさんが持分放棄をしたケース
登記の目的 A持分全部移転 ※1
原 因 年月日持分放棄 ※2
権 利 者 (住所)持分2分の1 B ※3
義 務 者 (住所)A ※3
添付情報
登記原因証明情報 ※4
登記識別情報(登記済証) ※5
印鑑証明書 ※6
住所証明情報 ※7
代理権限証明情報
登録免許税 金◯円 ※8
※1 登記の原因は「A持分全部移転」とします。
※2 原因は共有持分の放棄の意思表示をした日をもって「年月日持分放棄」とします。
※3 共有持分を放棄した方を登記義務者、他の共有者を登記権利者とする共同申請によります。
※4 報告形式の登記原因証明情報を添付します。
※5 共有持分を放棄した方の登記識別情報(登記済証)を添付します。
※6 登記義務者(共有持分を放棄した方)の印鑑証明書を添付します。
※7 登記権利者(他の共有者)の住民票を添付します。
※8 登録免許税は、固定資産評価額×2%です。