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相続制度(法定相続分)の変遷について

相続手続きにおいては、原則として相続開始時の法律が適用されます。

したがって、相続人の範囲や法定相続分の確定にあたっては、相続開始時の法律に則って行う必要があります。

目次

旧民法における相続制度(相続開始が明治31年7月16日~昭和22年5月2日)

旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで)における相続制度として、「家督相続」と「遺産相続」の2つの制度がありました。

家督相続」とは、戸主が死亡、隠居、国籍喪失等した場合に、原則として長男が家督相続として単独ですべての遺産と戸主のすべての地位を相続する制度です。
家督相続においては、長男がすべての遺産を相続することから、配偶者や他の子供は遺産を相続しません。また家督相続した長男は、戸主として家族を扶養する義務を負います。
家督相続の順位は男子が優先され、長男より年長の女子がいる場合でも長男が家督相続します。
ただし、子供に男子がいない場合は、長女が戸主(女戸主)となり遺産を相続します。

家督相続が開始する原因

①戸主の死亡

②戸主の隠居

③戸主の国籍喪失

④戸主が婚姻または養子縁組の取消しによってその家を去ったとき

⑤女戸主の入夫婚姻(女戸主の婚姻にあたり、婚姻届に夫が戸主となる旨を記載して届け出ることにより入夫が戸主となること)または入夫の離婚

遺産相続」とは、戸主以外の家族の相続をいい、家督相続と異なり、被相続人の死亡のみが相続の開始原因となります。また、遺産相続においては、被相続人の財産のみを承継します。

旧民法の遺産相続における相続順位

現行法と異なり、配偶者は常に相続人となるわけではなく、配偶者が相続できるのは第2順位の場合のみであり、単独で相続します。
 
第1順位 直系卑属(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1) ※ 
第2順位 配偶者
第3順位 直系尊属
第4順位 戸主

※婚姻していない男女の間の子を「非嫡出子」といい、婚姻関係にある夫婦の間の子を「嫡出子」といいます。

応急措置法における相続制度(相続開始が昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)

主な変更点
  • 家督相続が廃止されました。
  • 配偶者は常に相続人となりました。
  • 兄弟姉妹が第3順位の相続人になりました。
応急措置法における相続順位

「配偶者」及び「以下の順位の者」が相続人となります。


第1順位 直系卑属(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続なし) ※


※兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分と同じです。

応急措置法における法定相続分

配偶者直系
卑属
直系
尊属
兄弟
姉妹
第1
順位
1/32/3
第2
順位
1/21/2
第3
順位
2/31/3

新民法における相続制度(相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)

主な変更点
  • 兄弟姉妹の代襲相続が制限なく認められることになりました。
  • 兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となりました。
新民法における相続順位
(相続開始が昭和23年1月1日〜
昭和55年12月31日)

「配偶者」及び「以下の順位の者」が相続人となります。


第1順位 直系卑属(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1) ※
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続は制限なく認められる) ※

※昭和37年民法改正(昭和37年7月1日より施行)により、第一順位は「直系卑属」ではなく「子」とされました。また、孫以下の直系卑属は代襲相続人になることとされました。
※兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。

新民法における法定相続分(相続開始が昭和23年1月1日〜昭和55年12月31日)

配偶者直系
卑属
直系
尊属
兄弟
姉妹
第1
順位
1/32/3
第2
順位
1/21/2
第3
順位
2/31/3

昭和55年民法改正以降の相続制度(相続開始が昭和56年1月1日〜平成25年9月4日)

主な変更点
  • 配偶者の相続分が引き上げられました。
  • 兄弟姉妹の代襲相続は「その子まで(甥・姪までの一代限り)」に制限されました。
昭和55年民法改正以降における相続順位
(相続開始が昭和56年1月1日〜
平成25年9月4日)

「配偶者」及び「以下の順位の者」が相続人となります。


第1順位 子(非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続はその子まで(一代限り)) ※


※兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。

昭和55年民法改正以降における法定相続分(相続開始が昭和56年1月1日〜平成25年9月4日)

配偶者直系
尊属
兄弟
姉妹
第1
順位
1/21/2
第2
順位
2/31/3
第3
順位
3/41/4

平成25年9月4日の最高裁判所大法廷違憲決定以降の相続制度(相続開始が平成25年9月5日以降)

主な変更点
  • 最高裁判所の違憲決定(平成25年9月4日)により、平成25年9月5日以降に開始した相続について、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。
  • 平成13年7月1日以降に開始した相続について、「遺産分割が終了していない相続」については嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。
平成25年9月4日最高裁大法廷の違憲決定以降
における相続順位
(相続開始が平成25年9月5日以降)

「配偶者」及び「以下の順位の者」が相続人となります。


第1順位 子 ※
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続はその子まで(一代限り)) ※

※平成25年9月5日以降に開始した相続について、嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。また、平成13年7月1日以降に開始した相続について、遺産分割が終了していない相続については嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになりました。
※兄弟姉妹の相続について、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の2分の1となります。

平成25年9月4日最高裁大法廷の違憲決定以降における法定相続分(相続開始が平成25年9月5日以降)

配偶者直系
尊属
兄弟
姉妹
第1
順位
1/21/2
第2
順位
2/31/3
第3
順位
3/41/4

※嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。

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