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住所を複数回変更した場合の住所変更登記

住所変更登記とは
所有権の登記名義人が住所を変更した場合には、その変更の日から2年以内に住所変更登記を申請しなければならず(不動産登記法76条の5)、正当な理由なくこれを行わなかった場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります(同164条2項)。
住所変更登記の申請書には、登記簿上の住所と現在の住所のつながりを証する住民票の写しまたは戸籍の附票を添付します。
住所を複数回変更した場合の住所変更登記
①A市A町一丁目1番1号(登記簿上の住所)
↓
②B市B町一丁目1番1号
↓
③C市C町一丁目1番1号(現在の住所)
所有権の登記名義人が住所を複数回変更した場合、すなわち上記のような場合には、①から②、②から③の住所変更登記をそれぞれ申請する必要はなく、①から③の住所変更登記を申請すればよいこととされています。なお、この場合の住所変更登記の申請書には、①→②→③の住所のつながりを証する住民票の写しまたは戸籍の附票を添付しなければなりません。
住所を複数回変更した場合には戸籍の附票が便利です
「戸籍の附票」とは、戸籍が新たに作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまでのその戸籍にいる人の住所の履歴が記録されたものです。戸籍の附票は、本籍のある役所に対し請求し取得することができます。
たとえば、①A市→②A市→③A市 のように住所変更がいずれもA市内で行われた場合には、①の住所と③の住所のつながりを証する住民票の写しをA市に対して請求すればよいことになりますが、上記のように、①A市→②B市→③C市と、いずれも市外に住所変更した場合には、①の住所と③の住所のつながりを証するため、B市の住民票の除票(A市の住所とB市の住所が記載されている)とC市の住民票の写し(B市の住所とC市の住所が記載されている)を取得する必要があります。
一方、①A市→②B市→③C市と、いずれも市外に住所変更した場合であっても、その間に婚姻等による戸籍の出入りがなければ、戸籍の附票を取得することにより、A市・B市・C市のいずれの住所も記載されていることから、これを住所のつながりを証する書面とすることができます。

