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相続放棄とは~初めから相続人にならなかったことに・・・
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという意思表示のことをいい、この「財産」にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
したがって、亡くなった方の財産がマイナス(債務超過)の場合に、相続放棄を行うケースが多くみられます。
相続放棄をした方は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄には手続きの期間の定めがある
相続放棄には期間の定めがあり、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続き(家庭裁判所への申述)をする必要があります。(民法938条・915条)
相続放棄の手続期間について-1マイナスの財産を引き継ぎたくない、ほかの相続人との接点を避けたい、ほかの相続人に財産を引き継がせたい(このケースは注意が必要です!後述のとおり次回以降ふれたいと思います。)、などと考える方にとって相続放棄は有効な法的手段といえます。
また、相続放棄の手続き自体は、難しいものではなく、一般の方でも行うことができますが、ケースによっては相続放棄が「思わぬ事態」を引き起こすこともあります。
これについては、追ってふれたいと思います。
相続放棄について専門家のアドバイスを受けたい、手続きの代理を依頼したいという方は、弁護士または司法書士までご相談ください。
相続放棄は慎重に行いましょう~ケースによっては思わぬ事態に・・・
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